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「経済危機対策」における中小企業金融対策について

2009年4月27日
−経済産業省中小企業庁−

「経済危機対策」における中小企業金融対策について

 4月10日に決定された「経済危機対策」において、緊急保証の規模拡大(20兆円→30兆円)、セーフティネット貸付等の規模拡大(10兆円→17兆円)をはじめとした、中小企業金融対策の拡充が盛り込まれた。これを受けて、4月27日、平成21年度補正予算が提出された。 同対策のうち、予算措置を必要としないものは、補正予算成立を待たずに
実施
する。

主な実施施策は以下のとおり。
(1)4月27日より開始
【緊急保証制度(信用保証協会)】
・据置期間の延長
(従来)1年以内 → (新)2年以内
・普通保険を活用した無担保保証の弾力的な対応
(従来)無担保保証は、無担保保険の上限8,000万円までの取扱いと
しており、普通保険の2億円に係る保証については、担保に
よる保全を原則

(新)  個々の中小企業の特性や実情を踏まえ、信用力が高く、実質
            的な保全が可能であると各保証協会において判断する場合
            には、8,000万円を超える無担保保証のニーズに対して、
普通保険での無担保保証に柔軟に対応

(2)5月11日より開始
【日本政策金融公庫】
・雇用促進資金の拡充
貸付対象者に、雇用調整助成金の届出を行った中小企業を追加する。併せて運転資金の貸付金利を0.4%引き下げる
・新創業融資制度の拡充    
運転資金の貸付期間を5年から7年に延長し、据置期間を6ヶ月以内から
    1年以内に延長する。
【信用保証協会】
・特定社債保証制度の拡充
対象者の純資産額要件を緩和し、純資産額5,000万円以上1億円未満の    中小企業者も利用可能にする。

詳細は以下を参照願います。
・中小企業庁報道発表内容
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/090427ChushoKinyuTaisaku.htm

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