官公庁のお知らせ
「省エネ法」が変わり 2009年4月から準備が必要です
2009年3月25日
−経済産業省資源エネルギー庁−
「省エネ法」が変わり 2009年4月から準備が必要です
省エネ法※1が改正され(施行:2010年4月1日)、従来の工場・事業所ごとの
エネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。この変更にともない、
次の対応が新たに必要となります。
(1)企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油
換算値)が1,500KL以上※2である場合、エネルギー使用量を企業単位で国
へ届け出て、「特定事業者の指定」を受けなければなりません。
(2)上記対応のため、2009年4月1日から1年間、企業単位で全ての工場・事業
所のエネルギー量(原油換算値)を把握する必要があります。
※1:エネルギーの使用の合理化に関する法律
※2:政令公布時に正式確定
詳細は下記を参照してください。
1.資源エネルギー庁パンフレット
www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/panfu2.pdf
2.エネルギー換算ツール
www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls