当会活動コンプライアンス遵守に向けて
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当工業会の運営に格別の
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2024年11月12日に当会の一部会員の、公正取引委員会立ち入り調査に
関する報道がなされました。会員個社の状況ではあるものの、当会全体として襟を正し、
コンプライアンス遵守を各会員の皆様に徹底いただきたく存じます。
加えて、各会員の皆様におかれましては、経済産業省が自動車・同部品産業における
取引の適正化の推進をねらいに策定した「自動車産業適正取引ガイドライン」に掲げる
5つの原則を調達活動の基本方針とし、改めてサプライチェーン全体に浸透を図っていただ
くようお願い申し上げます。
第一に、開かれた公正・公平な取引の原則
第二に、取引先と一体となった競争力強化の原則
第三に、取引先との共存共栄の原則
第四に、原価低減活動等における課題・目標の共有と成果シェアの原則
第五に、相互信頼に基づく双方向コミュニケーションの確保の原則
また、競争法に関わるコンプライアンス規則に沿い、当会に関わる全ての活動(会議だけ
ではなく懇親会、交流会、見学会等も含む)において、議長又は委員長、及び参加者は、
以下運営・対応をいただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
(1)議題・資料の事前確認
議題及び配布資料について、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に示
す行為を含む一切の競争法違反行為及びその疑いを惹起する内容が含まれていないか
を事前に確認する
(2)開始時
「競争法」及び「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」遵守を確認する
(3)議事進行時
議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言中止を要
求する。発言者が発言を中止しない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終
了事由を議事録に記録する
(4)終了後
速やかに議事録を作成する。議事録には上記(2)を実施したことを記載する
<「事業者団体の活動に関する独占禁止法の指針」に示す
当会に関わる全ての活動での禁止行為>
1)一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
2)不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定
又は国際的契約をすること
3)一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること
4)構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること
5)事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること
6)情報の共有
当会に関わる全ての活動において、以下の情報(含、計画・見通し)を共有すること
(公知のものを除く)
①供給製品の一切の価格情報
②供給製品のコスト情報
③供給製品の将来の生産数量情報
④顧客・販売地域情報
⑤取引先との取引条件に関係する情報
⑥将来の製品開発情報及び投資情報
以上
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一般社団法人 日本自動車車体工業会
専務理事 兼 事務局長
板倉 範顕 (いたくら のりあき)
〒105-0012
東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館15階
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