下請中小企業振興法の規定に基づく『振興基準』改正について
経済産業省より題記展開がありましたので、お知らせいたします。
下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく『振興基準』が11月1日より改正および施行されましたので、お知らせいたします。
詳細は、以下HPリンク及び添付の基準全文を御確認くださいますようお願いいたします。
<改正におけるHP公表リンク>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html
<振興基準PDF>
<概要>
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行います。
振興基準は、昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、数次の改正を行っています。
中小企業庁では中小企業の取引適正化の重点課題の1つとして「支払条件の改善」を位置づけ、業種別ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金の支払いサイト(交付から満期日までの期間)の短縮を推進してきました。令和6年11月以降手形等の支払サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払いを下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法とする。)の行政指導の対象とする基準の見直しを踏まえ、下請取引の現場において、支払条件の改善を推進するため、この度振興基準を改正しました。また、令和6年5月27日に改正された下請法の買いたたきに関する運用基準についても今般の改正にあわせて振興基準に規定しました。