法規情報
【通達改正】自動車検査等業務実施要領の改正について
改正の概要
(1)検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう規定する。
※例外
ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者席から見易い位置
(2)その他所要の改正を行う。
【関係団体通知】国自整第245号の3、国自情第312号の3 修正版_【改正概要】「自動車検査業務等実施要領(依命通達)」の一部改正について 【全文】自動車検査業務等実施要領(改正部分赤字) 【全文】自動車検査業務等実施要領 【別紙】(新旧対照表)自動車検査業務等実施要領(依命通達)
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