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保安基準第66 条の17(最高速度表示灯)の適用に係る当面の運用について

【改正概要】

(1)道路運送車両の保安基準の一部改正

・原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW 以下であって長さ190 ㎝、幅60 ㎝以下かつ最高速度20km/h 以下のものを特定原付とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義する。

・道路運送車両の保安基準に「特定小型原動機付自転車の保安基準」を追加し、特定原付に適用される保安基準の項目等を定める。

(2)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

・特定原付の特性(小型、低速等)を踏まえながら、その安全性を確保するため、以下のように保安基準を定める。

保安基準 基準の概要
設置部及び設置圧 道路を破損するおそれのないものであること。
 

 

制動装置

2個の独立した操作装置を有し、確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、制動停止距離が5m 以下であること。2系統以上のうち1系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できること。
 

車体

堅牢で運行に十分耐えるものであること。乗車装置が確実に取付けられ、振動、衝撃等によりゆるみが生じないようになっていること。
 

安定性

安定した走行を確保できるものとして「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に適合すること。
前照灯 夜間前方15mの距離の障害物を確認できること。
尾灯 夜間後方300mから点灯を確認できること。
制動灯 昼間後方100mから点灯を確認できること。
後部反射器 夜間後方100mから走行用前照灯で照射した場合にその反射光を確認できること。
警音器 適当な音響を発する警音器であること(自転車に装着されるベル等でも可)。
 

方向指示器

車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。
 

速度抑制装置

速度制御性能に関し「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に適合すること。設定最高速度が2種類以上ある場合、走行中に設定変更ができないこと。
 

電気装置

原動機用蓄電池は以下のいずれかの基準に適合していること。

国連規則、欧州規格、国連危険物輸送勧告、PSE マーク(電気用品安全法に基づく表示)

 

乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。
最高速度表示灯 昼間前方及び後方25m から点灯を確認できること。

車道モード:緑色点灯、歩道モード:緑色点滅

(3)その他の関係告示の一部改正

・今回新設する特定原付の保安基準への適用猶予(適用日)を下表の通り規定するほか、所要の改正を行う。

  公布・施行日 新車への適用時期 使用過程車への適用時期
特定原付の保安基準(最高速度表示灯を除く) 2022(令和4年)12 月23 日  

改正道交法施行日

最高速度表示灯 公布:2022(令和4 年)12月23日

施行:改正道交法施行日

改正道交法

施行日

2024(令和6年)12月23日

 

07_【官報】国土交通省令第91号 07_【官報】国土交通省告示第1289号 06_第3回提出意見様式(特定小型原付) _1 05_(地方局あて)【国自基第187号、国自審第2189号】保安基準第66条の17(最高速度表示灯)の適用に係る当面の運用について 04_(業界あて)【国自基第187号、国自審第2189号】保安基準第66条の17(最高速度表示灯)の適用に係る当面の運用について 03_道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 02_道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令_1 01_【改正概要】特定小型原動機付自転車の保安基準

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