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官公庁のお知らせ

【新型コロナウイルス関連】職場における検査等の実施手順(第3版)及び「職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)」の廃止について

題記の件、経済産業省、国交省より展開がありましたので、お知らせ致します。

 

新型コロナウイルス感染症対策に関し、ハイリスク施設※等以外の事業所において保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限を求めないとしたこと、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定したこと等を受け、「職場における検査等の実施手順(第2版)」(2021年6月25日改訂)を改訂したことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

なお、2022年1月18日付(同年3月17日最終改正)事務連絡「『職場における積極的な検査等の実施手順』及び『職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)』に関するQ&Aについて」は廃止し、別添をもって代えること、別添の発出日以前に医薬品卸売販売業者(又は薬局)に確認書を提出していた事業所については、改めて改定後の確認書を提出する必要は無いことを申し添えます。

(別添)

【厚労省・内閣官房事務連絡】職場における検査等の実施手順(第3版)について

 

職場における積極的な検査等の実施につきましては、事業者の取組状況を把握することを目的として、2021年7月6日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡「職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)」により、当面の間、事業者が抗原定性検査キットを購入する場合、購入個数について内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に報告することとしておりました。

他方、ハイリスク施設※等以外の事業所においては保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求められなくなったこと、抗原定性検査キットがOTC化されたこと、自宅で速やかな療養開始を希望する場合は抗原定性検査キットでセルフチェックすることが可能となったなど、新型コロナウイルス感染症対策のあり方が変化したことから、当該事務連絡を廃止し、2022年11月末をもってオンラインによる報告用フォームの運用を終了することについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせ致します。

 

※ハイリスク施設…高齢者・障害児者施設、医療機関

 

(別添)

【内閣官房事務連絡】「職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)」の廃止について

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