道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について
改正概要:
⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 ① 高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置の要件について、協定規則第157号の要件の適用対象を従来の乗車定員10人未満の乗用車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車から、バス・トラック等の大型車までとする。 【適用日】 新型車:令和4年(2022年)7月1日 ② 乗車定員 10 人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、運転者による認知を支援するための視界アシスタント(FVA:Field of Vision Assistant)情報について、運行中に表示してよいものを運転に関連する情報に限る等の明確化を行う。 <表示してよい情報> ・危険な交通状況の警告及び注意喚起(例:右左折時等の対向交通等) ・交通弱者に対する警告及び注意喚起(例:歩行者、自転車等) ・周囲環境との距離維持のための情報(例:速度制限の変化、車線変更支援等) ・適切な道路交通に関する情報 (例:横断歩道の注意喚起、ナビ情報等) 【適用日】新 型 車:令和5年(2023年)9月1日 継続生産車:令和6年(2024年)9月1日 ③ 乗車定員10人未満の乗用車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車に搭載される事故情報計測・記録装置(EDR:Event Data Recorder)について、記録内容として衝突被害軽減制動制御装置(AEBS:Advanced Emergency Braking System)、自動命令型操舵機能(ACSF:Automatically Commanded Steering Function)、事故自動緊急通報装置(AECS:Accident Emergency Call System)等の作動状態を追加する。 【適用日】新 型 車:令和6年(2024年)7月1日 継続生産車:令和8年(2026年)7月1日 ⑵装置型式指定規則の一部改正 協定規則第125号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。 ⑶共通構造部型式指定規則の一部改正 協定規則第0号の改訂されたため、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。 ⑷道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)の一部改正 ⑴ ②の改正については、令和5年9月より基準適用とするほか、所要の改正を行う。 ⑸その他の関係告示の一部改正 上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。
02_【官報】(省令)令和4年国土交通省令第52号(20220622) 04_【官報】(告示)令和4年国土交通省告示第713号(20220622) |
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