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官公庁のお知らせ

【助成金情報】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応及び母性健康管理措置による休暇制度導入等の助成金のお知らせ

題記の件、厚生労働省より展開がありましたので、お知らせ致します。

 

1.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応助成金リーフレット

2021年8月1日から2022年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

 

2.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(2022年1月改正)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

 

3.両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

2020年5月7日から2022年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主

 

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