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緊急事態宣の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

経済産業省より、題記周知依頼がありましたので、お知らせ致します。

 

【1】緊急事態宣の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 

令和3年3月5日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日までの緊急事態措置の延長が決定されました。(参考資料1)

<参考資料1>

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210305.pdf

これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(参考資料2)が変更されましたのでお知らせいたします。

<参考資料2>

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210305.pdf

今後、特定都道府県における催物開催及び施設の使用制限等については、参考資料3をご参照いただき、引き続き適正な運用にご協力お願いいたします。

<参考資料3>

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf

 

(その他参考資料)

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡: 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

 

【2】緊急事態宣言解除後の水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラックの一時停止継続等)について

3月5日に水際対策強化に係る新たな措置が発表されましたのでお知らせいたします。

措置の概要は以下のとおりです。

<措置の概要>

・防疫強化措置の継続

全ての入国者に対する出国前72時間以内の検査証明提出、及び入国時の空港検査の実施期間を「緊急事態宣言解除宣言が発せられるまで」から「当分の間」に変更。

・更なる防疫強化措置の順次実施

検査証明不所持者の搭乗を拒否するよう航空会社に要請

アプリインストール及び誓約書記載の連絡先の確認強化

誓約書への使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)の明記

14日間待機期間中の健康フォローアップ内容の強化

入国者総数の管理(航空便の搭乗者数の抑制) 等

・変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請

変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請

 

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」https://corona.go.jp/news/

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

 

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム

電話:03-3501-5925(直通)

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