道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について(第181回WP29改正関係)
サイバーセキュリティーを含む保安基準等の改正がありましたのでお知らせいたします。
【改正概要】
(1)道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基
準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置の要件に
ついて、協定規則第157 号の要件を適用する。
【適用時期】
新 型 車:2022年7月1日(令和4年)
② 現在自動運行装置を備える自動車に適用しているサイバーセキュリティ及びソフトウェア
アップデートの基準について、自動運行装置を備える自動車以外の自動車にも適用する。
【適用時期】
◯無線によるソフトウェアアップデートに対応している車両
新 型 車 :2022年7月1日(令和4年)
継続生産車:2024年7月1日(令和6年)
◯無線によるソフトウェアアップデートに対応していない車両
新 型 車 :2024年1月1日(令和6年)
継続生産車:2026年5月1日(令和8年)
③ 自動車の幅を測定する際にその対象から除外する項目として、安全運転支援のための検知装
置※等を追加する。
※車幅に含めないセンサー等の要件:
・突出量は、左右両側の合計で100mm 以下とする。
・高さ2.0m 以下に装着する場合は、外部表面の曲率半径を2.5mm 以上とする。
④ オフセット前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範
囲に、車両総重量が2.5 トンから3.5 トン以下の乗用自
動車(乗車定員10 人以上のもの等を除く。)を追加する。
【適用時期】
新 型 車 :2023年9月1日(令和5年)
継続生産車:2029年9月1日(令和11年)
⑤ 側面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲について、
座面高さにかかわらず適用することとする。
(従来は座席高さ700mm 超は非適用)
【適用時期】
新 型 車 :2022年7月5日(令和4年)
継続生産車:2024年7月5日(令和6年)
⑥ フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用
範囲に、車両総重量が2.8 トンから3.5 トン以下の貨
物自動車を追加する。
【適用時期】
新 型 車 :2027年9月1日(令和9年)
継続生産車:2029年9月1日(令和11 年)
⑦ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11 人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって
車両総重量3.5 トン以下のものには、協定規則第153 号
に規定された要件に適合した後面衝突時の燃料漏れ防止
装置及び感電防止装置(以下「後面衝突時の燃料漏れ防
止等装置」という。)を備えなければならないこととする。
【適用時期】
新 型 車 :2022年9月1日(令和4年)
継続生産車:2024年9月1日(令和6年)
(2)装置型式指定規則の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 法第75 条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、後面衝突時の燃料漏れ防止等装置を追加する。
② 法第75 条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第153 号に基づき認定された後面衝突時の燃料漏れ防止等装置等を追加する。
③ 協定規則第95 号等が改訂されたことにより、規則番号について変更を行う。
(3)道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
① 後面衝突時の燃料漏れ防止等装置等の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める。
② (4)①の改正を踏まえ、法第99 条の3第1項第2号の許可を申請する者が、申請者の能力についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を改める。
(4)自動車の特定改造等の許可に関する省令の一部改正
① 法第99 条の3第1項第2号※の許可の基準として、サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムの要件に適合することを追加する。
※ 自動車製作者等が、特定改造等をさせる目的で、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体を配布する方法により、自動車の使用者等に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為。
② 特定改造等をする場合に国土交通大臣の許可を要する自動車に、被牽引自動車を追加する。
(5)その他の関係告示の一部改正
上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。
3.スケジュール
公 布:2020年12 月25 日(令和2年)
施 行:2021年1月3日(令和3年)
ただし、(1)③に係る部分は公布の日とし、(1)①、②及び⑦、(2)①及び②、(3)並びに(4)に係る部分は2021年1月22 日(令和3)とする。
本文
06【大臣定め通達】地方運輸局沖縄総合事務局(181回WP29改正)
(差し替え)09【新旧】(通達)大臣定め通達(適用整理告示)
官報
04_5【官報】(手数料・特定改造告示)国土交通省告示第1577号
意見照会回答
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